エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第67条
(調査業務規程の記載事項)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第67条 (調査業務規程の記載事項)
法第94条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 二確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 三確認調査の業務を行う場所に関する事項 四確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項 五法第84条第2項、第85条第2項、第86条第2項又は第87条第2項の規定による書面の交付に関する事項 六確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項 七確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項 八確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項 九確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項 十財務諸表等(法第96条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十一前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
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