エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第6条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第6条
法第7条第3項の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
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