エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第103条
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第103条 (電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
第5条の届出書、第7条の申出書、第8条第5項の申請書、第12条の届出書、第13条第3項の申請書、第15条の届出書、第16条の申出書、第17条第6項の申請書、第22条の届出書、第23条第10項の申請書、第33条の届出書、第34条の申出書、第35条第1項、第2項又は第3項の計画書、第36条の報告書、第40条の届出書、第42条の申出書、第44条第1項の申請書、第47条の申請書、第49条第1項の申請書、第50条第2項の届出書、第52条の報告書、第57条の報告書、第75条の届出書、第77条の申出書、第78条第1項、第2項又は第3項の計画書、第79条の報告書、第82条第1項の申請書、第85条の申請書、第87条第1項の申請書、第88条第2項の届出書及び第90条の報告書(以下「届出書等」という。)を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出する者は、経済産業大臣の定めるところにより、当該提出する者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから届出書等に係る経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第8号)第4条第1項各号に掲げる事項を入力して、次の各号のいずれかの方法により提出しなければならない。この場合において、同条第3項の規定は適用しない。 一提出をしようとする者が次条第2項の規定により付与された識別符号及び当該提出をしようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を提出する者の使用に係る電子計算機から入力する方法 二次条第1項の規定により届け出た様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書に記載された電子メールアドレスを使用して、この項に規定する事項を電子メールにより送信する方法(この項に規定する経済産業大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機を利用することができない場合に限る。)
2 届出書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、前項第1号の識別符号及び設定暗証符号を同項の提出する者の使用に係る電子計算機から入力すること又は同項第2号の電子メールアドレスを使用することをいう。