エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第76条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第76条
法第113条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第12条第2項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
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