エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第70条
(帳簿)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第70条 (帳簿)
法第101条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二確認調査の申請を受けた年月日 三確認調査を行つた特定事業者等又は法第50条第1項の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地 四確認調査を行つた年月日 五確認調査を実施した者の氏名 六確認調査の概要及び結果 七第58条第8号ニの研修に関する記録 八第61条第1号の内部点検及び同条第2号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2 登録調査機関は、法第101条第2項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
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