エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第92条

(特定エネルギー消費機器の適用除外)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)

第92条 (特定エネルギー消費機器の適用除外)

令第18条第2号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。 一圧縮用電動機を有しない構造のもの 二電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの 三機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの 四専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの 五スポットエアコンディショナー 六車両その他の輸送機関用に設計されたもの 七室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの 八冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの 九高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの 十専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの 十一床暖房又は給湯の機能を有するもの 十二分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの 十三冷房の用のみに供するもの 十四窓に設置される構造のもの 十五壁を貫通して設置される構造のもの 十六冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの

2 令第18条第3号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。 一蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの 二JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八一〇五―三(二〇一一)、JISC八一〇六(二〇一五)又はJISC八一一五(二〇一四)の対象となるもの以外のもの 三蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの 四JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの 五昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの 六四〇形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であつて、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの 七規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの 八JISC八一一二(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド

3 令第18条第4号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。 一ブラウン管を有するもの 二テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第15条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの 三映像を表示する装置であつて直視型でないもの 四プラズマディスプレイパネルを有するもの 五表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの 六ワイヤレス方式のもの 七電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの

4 令第18条第5号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。 一カラー複写機 二毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの 三定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 四毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの 五デジタル式以外のもの

5 令第18条第6号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。 一四を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの 二入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき十ギガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの 三サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの 四サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの 五サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの 六専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの

6 令第18条第7号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。

7 令第18条第9号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。 一音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの 二走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの 三再生機能のみを有する構造のもの 四デジタル放送受信機内蔵のもの

8 令第18条第10号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。 一家庭用のもののうち、次に掲げるもの 二家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの

9 令第18条第11号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。 一家庭用のもののうち、吸収式のもの 二家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの

10 令第18条第12号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。 一都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第27号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの 二半密閉式ガスストーブ 三最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ 四最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ

11 令第18条第13号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。 一業務の用に供するために製造されたもの 二都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの 三ガスグリル 四ガスクッキングテーブル 五カセットこんろ

12 令第18条第14号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。 一JISS二一〇九(二〇一九)又はJISS二一一二(二〇一九)の対象となるもの以外のもの 二業務の用に供するために製造されたもの 三都市ガスのうち一三Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの 四ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であつて、給排気方式が開放式以外のもの 五ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの 六暖房の用のみに供するもの

13 令第18条第15号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。 一JISS三〇二一(二〇一七)、JISS三〇二四(二〇一七)又はJISS三〇二七(二〇一七)の対象となるもの以外(JISS二〇九一(二〇一三)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの 二業務の用に供するために製造されたもの 三給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの 四暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの

14 令第18条第16号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。 一温水洗浄装置のみのもの 二可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの 三専ら鉄道車両において用いるためのもの

15 令第18条第17号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。 一カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの 二専ら鉄道車両において用いるためのもの 三卓上型のもの 四ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの

16 令第18条第18号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。 一H種絶縁材料を使用するもの 二スコット結線変圧器 三三以上の巻線を有するもの 四柱上変圧器 五単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの 六三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの 七樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの 八定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの 九風冷式又は水冷式のもの

17 令第18条第19号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。 一電子回路を有さないもの 二最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの

18 令第18条第20号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。 一業務の用に供するために製造されたもの 二定格入力電圧が二百ボルト専用のもの 三庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの 四システムキッチンその他のものに組み込まれたもの

19 令第18条第21号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。 一ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの 二ゲーム機能を有するもの 三サーバ機能を有するもの 四光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの

20 令第18条第22号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。 一インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの 二インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第6号に掲げるものを除く。) 三非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの 四電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの 五電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの 六インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの 七人工衛星を利用する機能を有するもの 八直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの 九仮想閉域網を設定する機能を有するもの 十電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの

21 令第18条第23号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。 一イーサネットのフレームを伝送交換しないもの 二インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの 三電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの 四筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの 五電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの 六主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの

22 令第18条第24号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。 一定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 二原稿台を有しない構造のもの 三モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの 四カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの 五モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの 六デジタル式以外のもの 七複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの

23 令第18条第25号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。 一定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 二モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの 三カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの 四モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの 五デジタル式以外のもの 六印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの

24 令第18条第26号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。

25 令第18条第27号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。 一次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの 二製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法第151条第1号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの 三JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの 四デルタスター方式のもの 五船舶及び海洋構造物用に設計されたもの 六液体中で使用される構造のもの 七同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの 八ダム及び堰のゲート用に設計されたもの 九固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの 十極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。) 十一インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの 十二輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの

26 令第18条第28号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。 一JISC七五〇一(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球 二JISC七六五一(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ 三JISC八一五八(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであつて、JISC七七〇九―一(二〇一八)に規定する口金がE一七以外のもの 四JISC七六〇四(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ 五振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの 六高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの 七防滴構造を有するもの 八光束を調整する機能を有するもの 九JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ 十昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの 十一反射鏡を有する構造のもの 十二植物の育成用として設計されたもの 十三熱源用として設計されたもの

27 令第18条第29号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。 一JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの 二冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの 三冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの