エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第9条
(エネルギー管理統括者の業務)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第9条 (エネルギー管理統括者の業務)
法第8条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四第36条の報告書の作成事務及び法第166条第3項の報告の作成事務に関すること
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