エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第21条

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)

第21条

法第44条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第36条の報告書に係る書類の作成及び法第166条第3項の報告に係る書類の作成