エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第23条
(エネルギー管理員の選任)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第23条 (エネルギー管理員の選任)
法第12条第1項、第14条第1項、第24条第1項、第26条第1項、第36条第1項、第38条第1項、第45条第1項又は第47条第1項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。 二エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3 第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第25条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4 第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第26条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5 第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第27条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6 第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第28条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7 第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第29条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8 第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第30条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9 第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第31条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
10 前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。 一前八項の選任を必要とする理由を記載した書類 二前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書