エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第58条
(登録の申請)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第58条 (登録の申請)
法第88条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第二十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二事業所の名称及び所在地を記載した書類 三登録申請者が法第89条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四確認調査を実施する者の氏名及び略歴 五法第90条第1項第2号イに規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 六確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名 七確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類 八法第90条第1項第2号ロに規定する文書として、第62条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書 九確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
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