エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第60条

(確認調査部門管理者の業務)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)

第60条 (確認調査部門管理者の業務)

確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一確認調査部門の業務を統括すること。 二次条第3号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。 三確認調査について第62条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 四その他必要な業務