エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第10条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第10条
法第20条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四第36条の報告書の作成事務及び法第166条第3項の報告の作成事務に関すること
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