エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第49条

(認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)

第49条 (認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)

法第51条第1項の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第50条第1項の認定を受けた者(以下この条、次条第2項及び第51条において「認定者」という。)は、様式第十五による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しの提出は、法第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー計画(法第51条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。

3 経済産業大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第51条第4項において準用する法第50条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。

4 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を認定者に交付するものとする。