エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第101条
(光ディスクによる手続)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第101条 (光ディスクによる手続)
第35条の計画書、第36条の報告書、第52条の報告書、第57条の報告書、第78条の計画書、第79条の報告書及び第90条の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第四十二の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
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