特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第三条の七

(承継)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号

指定資格講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定資格講習事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定資格講習機関について合併若しくは分割(指定資格講習事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人は、指定資格講習機関の地位を承継する。ただし、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人が第三条の四第一項第一号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定資格講習機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第四による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 前項の規定により指定資格講習事業の全部を譲り受けて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び指定資格講習事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面 二 前項の規定により合併によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書 三 前項の規定により分割によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、指定資格講習事業の全部の承継があったことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書

第3条の7

(承継)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)

第3条の7 (承継)

指定資格講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定資格講習事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定資格講習機関について合併若しくは分割(指定資格講習事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人は、指定資格講習機関の地位を承継する。ただし、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人が第3条の4第1項第1号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定資格講習機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第四による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 前項の規定により指定資格講習事業の全部を譲り受けて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び指定資格講習事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面 二 前項の規定により合併によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書 三 前項の規定により分割によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、指定資格講習事業の全部の承継があったことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書

第3条の7(承継) | 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ