特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第三条の四

(指定の基準)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号

経済産業大臣は、第三条の二の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 一 次に掲げる事由に該当しないこと。 二 職員、設備、資格講習業務の実施の方法その他の事項についての資格講習業務の実施に関する計画が、資格講習業務の適確な実施のために適切なものであること。 三 前号の資格講習業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 四 法人であること。 五 資格講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2 指定は、指定資格講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 指定年月日及び指定番号 二 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定の期限

3 経済産業大臣は、法第四条第一項第一号の指定を受けた者(以下「指定資格講習機関」という。)が第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定資格講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第3条の4

(指定の基準)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)

第3条の4 (指定の基準)

経済産業大臣は、第3条の2の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 一 次に掲げる事由に該当しないこと。 二 職員、設備、資格講習業務の実施の方法その他の事項についての資格講習業務の実施に関する計画が、資格講習業務の適確な実施のために適切なものであること。 三 前号の資格講習業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 四 法人であること。 五 資格講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2 指定は、指定資格講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 指定年月日及び指定番号 二 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定の期限

3 経済産業大臣は、法第4条第1項第1号の指定を受けた者(以下「指定資格講習機関」という。)が第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定資格講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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