特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第四条

(資格講習実施の義務)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号

指定資格講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 一 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。 三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 四 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「資格講習の教材等」という。)を用いること。 五 資格講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。 六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 一の資格講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。 八 次条第一項の規定により届け出た同項に規定する資格講習業務規程を遵守すること。 九 資格講習の受講手数料が、資格講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。 十 資格講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。 十一 資格講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が資格講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2 指定資格講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

3 経済産業大臣は、指定資格講習機関が行う資格講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 資格講習においては、修了試験を行う。

5 前項の修了試験は、第一項第二号の表の第一欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の第二欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。

第4条

(資格講習実施の義務)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)

第4条 (資格講習実施の義務)

指定資格講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 一 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。 三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 四 第2号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「資格講習の教材等」という。)を用いること。 五 資格講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。 六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 一の資格講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。 八 次条第1項の規定により届け出た同項に規定する資格講習業務規程を遵守すること。 九 資格講習の受講手数料が、資格講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。 十 資格講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。 十一 資格講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が資格講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2 指定資格講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

3 経済産業大臣は、指定資格講習機関が行う資格講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 資格講習においては、修了試験を行う。

5 前項の修了試験は、第1項第2号の表の第一欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の第二欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。

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