特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第四条の七

(指定の取消し等)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号

経済産業大臣は、指定資格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三条の四第一項第一号に適合しなくなつたとき。 二 第三条の四第三項、第四条第三項又は第四条の二第三項の規定による勧告に従わなかつたとき。 三 第三条の五、第三条の七第二項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第四条の五第一項若しくは第二項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第四条の六第一項の規定に違反したとき。 六 正当な理由がないのに第四条の六第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 七 第五条第二項の規定による公示を行わなかつたとき。 八 不正の手段により法第四条第一項第一号の指定を受けたとき。

第4条の7

(指定の取消し等)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)

第4条の7 (指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定資格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第3条の4第1項第1号に適合しなくなつたとき。 二 第3条の4第3項、第4条第3項又は第4条の2第3項の規定による勧告に従わなかつたとき。 三 第3条の5、第3条の7第2項、第4条の2第1項又は第4条の4第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第4条の5第1項若しくは第2項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第4条の6第1項の規定に違反したとき。 六 正当な理由がないのに第4条の6第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 七 第5条第2項の規定による公示を行わなかつたとき。 八 不正の手段により法第4条第1項第1号の指定を受けたとき。

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