特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第四条の三

(指定資格講習事業の廃止)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号

指定資格講習機関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第4条の3

(指定資格講習事業の廃止)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)

第4条の3 (指定資格講習事業の廃止)

指定資格講習機関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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