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クラウド六法

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足跡取扱規則 第11条

(被疑者の足紋の採取等)

足跡取扱規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)

第11条 (被疑者の足紋の採取等)

警視総監又は道府県警察本部長は、犯罪情勢その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理及び運用に努めるものとする。

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