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足跡取扱規則 第12条

(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

足跡取扱規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)

第12条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、警察法(昭和29年法律第162号)第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における足跡の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

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