明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第7条
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第百五十六号)
第7条
法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、土地改良法施行令第78条第1項第1号及び別表第一の二の項並びに同条第1項第7号及び別表第四の三の項の規定、同条第1項第2号の七及び第8号の三の規定又は同項第3号並びに同項第9号及び別表第五の二の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。 一農業用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの 三分の二 二特定地域土地改良整備事業として行われる土地改良事業 百分の六十 三第2条第2号に掲げる事業と併せて行われる土地改良事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの 百分の五十五
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次ページへ →