外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第一条

(法第九条の主務大臣)

昭和五十五年政令第二百五十九号

外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。 一 法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの 二 法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為 三 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等

第1条

(法第九条の主務大臣)

外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百五十九号)

第1条 (法第九条の主務大臣)

外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第9条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。 一 法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの 二 法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為 三 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等

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