外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第三条
(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
昭和五十五年政令第二百五十九号
法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百五十九号)
第3条 (法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
法第16条及び第16条の2における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。