外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第三条の三
(法第五十五条の主務大臣)
昭和五十五年政令第二百五十九号
法第五十五条における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。
(法第五十五条の主務大臣)
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百五十九号)
第3条の3 (法第五十五条の主務大臣)
法第55条における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る報告(同条第1号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第3号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。