外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第三条の二
(法第二十五条第五項等の主務大臣)
昭和五十五年政令第二百五十九号
法第二十五条第五項及び第六項並びに第二十五条の二第四項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。 一 法第二十五条第五項第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引 二 法第二十五条第六項及び第二十五条の二第四項前号に定める役務取引及び第一条第一号ニに掲げる取引