外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第五条
(法第五十五条の九の二等の主務大臣)
昭和五十五年政令第二百五十九号
法第五十五条の九の二から第五十五条の九の四までにおける主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等及び法第二十四条第一項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。
(法第五十五条の九の二等の主務大臣)
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百五十九号)
第5条 (法第五十五条の九の二等の主務大臣)
法第55条の9の2から第55条の9の4までにおける主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等及び法第24条第1項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。