幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第一条

(自動車交通量の基準)

昭和五十五年政令第二百七十三号

幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。

2 前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第1条

(自動車交通量の基準)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)

第1条 (自動車交通量の基準)

幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。

2 前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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