幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第三条

(法第九条第一項の政令で定める地域)

昭和五十五年政令第二百七十三号

法第九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域 三 前二号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの

第3条

(法第九条第一項の政令で定める地域)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)

第3条 (法第九条第一項の政令で定める地域)

法第9条第1項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、都市計画法第29条第1項の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域 三 前二号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの

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