幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第九条

(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

昭和五十五年政令第二百七十三号

法第十条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為 二 土地区画整理事業の施行として行う行為 三 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行として行う行為 四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為 五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行として行う行為

第9条

(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

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第9条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

法第10条第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為 二 土地区画整理事業の施行として行う行為 三 都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)による市街地再開発事業の施行として行う行為 四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為 五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)による防災街区整備事業の施行として行う行為

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