幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第二条

(道路交通騒音の基準)

昭和五十五年政令第二百七十三号

法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。 二 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。

2 前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第2条

(道路交通騒音の基準)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)

第2条 (道路交通騒音の基準)

法第5条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。 二 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。

2 前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

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