幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第五条
(法第九条第四項第一号の政令で定める施設)
昭和五十五年政令第二百七十三号
法第九条第四項第一号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(法第九条第四項第一号の政令で定める施設)
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)
第5条 (法第九条第四項第一号の政令で定める施設)
法第9条第4項第1号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。