幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第五条

(法第九条第四項第一号の政令で定める施設)

昭和五十五年政令第二百七十三号

法第九条第四項第一号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

第5条

(法第九条第四項第一号の政令で定める施設)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)

第5条 (法第九条第四項第一号の政令で定める施設)

法第9条第4項第1号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

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