幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第八条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
昭和五十五年政令第二百七十三号
法第十条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の区画形質の変更 二 次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築 三 次に掲げる建築物等の用途の変更 四 第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 五 次に掲げる木竹の伐採 六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)
第8条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
法第10条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の区画形質の変更 二 次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築 三 次に掲げる建築物等の用途の変更 四 第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 五 次に掲げる木竹の伐採 六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為