幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第六条

(法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)

昭和五十五年政令第二百七十三号

法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設は、道とする。

第6条

(法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)

第6条 (法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)

法第9条の4及び第9条の6の政令で定める施設は、道とする。

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