幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十一条

(法第十一条第一項の政令で定める土地)

昭和五十五年政令第二百七十三号

法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地 二 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地 三 法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第十三条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地 四 沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地

第11条

(法第十一条第一項の政令で定める土地)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)

第11条 (法第十一条第一項の政令で定める土地)

法第11条第1項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地 二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地 三 法第12条第1項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第13条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地 四 沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地

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