幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十二条
(貸付金の償還期間及び償還方法)
昭和五十五年政令第二百七十三号
法第十一条第一項又は第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還期間は、十年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(貸付金の償還期間及び償還方法)
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)
第12条 (貸付金の償還期間及び償還方法)
法第11条第1項又は第13条の4第1項の規定による貸付金の償還期間は、十年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。