幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第四条

(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)

昭和五十五年政令第二百七十三号

法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を除く。以下同じ。)とする。

第4条

(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百七十三号)

第4条 (法第九条第二項第一号の政令で定める施設)

法第9条第2項第1号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路を除く。以下同じ。)とする。

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