外国為替に関する省令 第8条の7

(国等に準ずる者)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第8条の7 (国等に準ずる者)

令第7条の3第9号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一勤労者財産形成基金 二公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第63号。第12条の2第8号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(第12条の2第8号において「存続厚生年金基金」という。) 三国民年金基金 四国民年金基金連合会 五企業年金基金 六令第11条の5第1項第1号に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第12条の2において同じ。)の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この条及び第12条の2において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者 七第12条の2第4号に規定する信託契約を締結する被用者 八令第11条の5第1項第4号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者 九令第11条の5第1項第6号又は第7号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者 十有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社