外国為替に関する省令 第8条の3
(本人確認記録の作成方法)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第8条の3 (本人確認記録の作成方法)
法第18条の3第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第12条の6第1項において同じ。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法 二次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
2 前項第2号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
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