外国為替に関する省令 第17条

(預金契約の相手方)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第17条 (預金契約の相手方)

令第11条の2第3項第1号に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。)とする。

2 令第11条の2第3項第2号に規定する財務大臣が定める金額は、一億円に相当する額とする。