外国為替に関する省令 第12条の7
(両替業務を行う者への準用)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第12条の7 (両替業務を行う者への準用)
前条の規定は、本邦において法第22条の3に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
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(両替業務を行う者への準用)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第12条の7 (両替業務を行う者への準用)
前条の規定は、本邦において法第22条の3に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。