外国為替に関する省令 第12条の2

(信託契約の受益者から除かれる者)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第12条の2 (信託契約の受益者から除かれる者)

令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 一法人税法(昭和四十年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第34号)第3条又は第5条に規定する措置として行われる信託契約 三退職手当等(所得税法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約 四被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約 五信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。次号において「定義府令」という。)第16条第1項第7号の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの 六信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するもの 七公益信託に関する法律(令和六年法律第30号)第2条第1項第1号に規定する公益信託に係る信託契約 八存続厚生年金基金が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条の2第1項及び第2項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第159条の2第1項及び第2項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第2項において準用する改正前厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第91条の25において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の25において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第128条第3項並びに国民年金基金令(平成二年政令第304号)第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第137条の15第4項並びに国民年金基金令第51条第1項において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第105号)第21条第1項第3号に規定する信託の契約