外国為替に関する省令 第15条の2
(外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第15条の2 (外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)
令第18条の10第2項第3号に規定する財務省令で定めるものは、令第7条第3号に掲げるもの(法第21条第1項の規定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。)とする。
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