外国為替に関する省令 第18条の3

(デリバティブ取引)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第18条の3 (デリバティブ取引)

令第11条の2第6項第3号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第22項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる取引(同法第28条第8項第4号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。