経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第一条
(省令の目的)
昭和五十五年通商産業省令第三十号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(省令の目的)
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)
第1条 (省令の目的)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。