経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第七条

(報告義務)

昭和五十五年通商産業省令第三十号

第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

第7条

(報告義務)

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)

第7条 (報告義務)

第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

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