クラウド六法経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第七条(報告義務)昭和五十五年通商産業省令第三十号第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。