経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第九条

(調査票の提出)

昭和五十五年通商産業省令第三十号

報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条

(調査票の提出)

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)

第9条 (調査票の提出)

報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

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