経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第五条

(調査事項)

昭和五十五年通商産業省令第三十号

石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 事業所の名称 二 事業所の所在地 三 燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量 四 電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量 五 蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量 六 燃料、電力及び蒸気の生産部門別消費量 七 都市ガスの単位当たり発熱量

第5条

(調査事項)

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)

第5条 (調査事項)

石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 事業所の名称 二 事業所の所在地 三 燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量 四 電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量 五 蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量 六 燃料、電力及び蒸気の生産部門別消費量 七 都市ガスの単位当たり発熱量

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