経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第八条

(調査の方法)

昭和五十五年通商産業省令第三十号

石油等消費統計調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。

第8条

(調査の方法)

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)

第8条 (調査の方法)

石油等消費統計調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。

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