経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第六条

(調査票の様式)

昭和五十五年通商産業省令第三十号

石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。

2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第6条

(調査票の様式)

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第6条 (調査票の様式)

石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。

2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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