経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第六条
(調査票の様式)
昭和五十五年通商産業省令第三十号
石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査票の様式)
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の全文・目次(昭和五十五年通商産業省令第三十号)
第6条 (調査票の様式)
石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。